西洋政治思想史(7)

ホッブズと危機の時代
1588 アルマダの海戦、ホッブズ誕生
1649 チャールズ一世処刑
1653 クロムウェル独裁
1660 王政復興
死後 焚書

Ⅰ ホッブズの科学と政治学

┌量、運動の帰結 …第一哲学、数学、天文学
┌naturall philosophy 建築学、航海学
│ └性質の帰結(物理学) …気象学、計時法
│ 占星術、光学、音楽
│ 倫理学、詩、雄弁術
科学 論理学、正義論

│ ┌主権者の権利・義務
└政治学、civil philosophy
└臣民の権利・義務
•ホッブズの近代性
1.「科学」への志向性
–幾何学、古典力学(原因‐結果の証明)
–万人が認めざるをえない客観的真理(←→opinion)とpassion なきmore geometrico
2.「個別」(部分)から「普遍」(全体)へ

Ⅱ Leviathan の理論構成
• 人間の能力の検討
a)認識能力
1.生物としての人間 (human nature)
2.人間の独自性 = fore-sight
b)実践能力
1.生物としての人間 self-preservation
2.人間の独自性 = vanity、vain glory
•自然状態
動物的なジャングルの掟=「弱肉強食」

人間的なpower への渇望
→bellum omnium contra omnes あるいはhomo homini lupus
自然状態のパラドックス:自然状態、その「至福」と「悲惨」
そこでの人生は「継続的な恐怖と暴力による死の危険が存在し、人間の生活は孤独で、貧しく、険悪で、残
忍で、しかも短い。」
•自然権という名の平等な自由
•自然状態からの離脱:
情念・・・死の恐怖
理性・・・自然法
Ⅲ ホッブズの自然法 cf.ダントレーヴ:ホッブズにおける自然法の「コペルニクス的転換」
•人間にとって外在的なものから内在的なものへ(人間中心主義)…本当か?
•自然法の内容
1 各人は平和を獲得する望みがあるかぎり、それに向かって努力すべきであり、それを獲得しえない時に
は戦争のあらゆる援助と利益を求め、用いてよい。
・・・平和への努力(基本的自然法)+自然権(自己保存)
2 人は、他の人々もまたそうである場合には、平和と自己防衛のためにそれが必要だと彼が思うかぎり、
すべてのものに対する彼の権利をすすんで捨てるべきであり、彼が彼自身に対して許すのと同じだけの他の
人々に対する自由で満足すべきである。
・・・自然権の放棄(留保条件=「抵抗権」?)
3 人々は彼らが結んだ信約を履行すべきである。
・・・2の帰結。この不履行=「不正義」
その他の自然法
4 報恩/5 相互順応、従順/6 許容/7 報復では将来の善のみを尊重せよ/8 傲漫の禁止
9 自惚れの禁止/10 尊大の禁止11 公平/12 公共の物を平等に用いること 等々
•ある行為が自然法にかなうかどうかは「自分自身にて欲しくないことを、他人にもしてはいけない」という
「万人の法」によって判定される。
Ⅳ コモンウェルスの設立
自然法だけでは足りない。→現世において罰を与える「国家」設立
「国家」:人々を恐れさせ、罰の恐怖によって人々の信約の履行と諸法の順守へと拘束する可視の権力
ホッブズの国家
•人間的自然に逆らう人工的構築物。
•その部品たる人間
•「狼使い」としての国家:「鋼鉄の檻」
自然状態と社会状態の非対称性
放棄される自然権とは何か
1.統治形態変更の要求/2.主権の剥奪/3.主権設立への抗議/4.主権者の行為への批判/5.主権者の処罰
主権者の権利(「義務」ではない!)
1.平和と防衛/2.教育(検閲・思想統制)/3.行政/4.司法/5.交戦/6.官僚任命/7.執行(報償処罰)/
8.栄誉・序列の決定
代理人actor と本人author
•主権者=全人民の代理人
∴主権者の意志のauthor は全人民
•契約によって主権者は全人民の代理人になったのであるから、いったん代理人に意志決定を任せた以上、代
理人の意志に本人として従がわなげればならない。
•代理人の意志が本人と異なることを理由に代理契約を取り消したり、代理人として認めないことは契約自体
の破棄になり不正。
参考文献*
トマス・ホッブズ『リヴァイアサン』<中公バックス世界の名著 28>

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【監修者】宮川涼
プロフィール早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻修士号修了、同大学大学院同専攻博士課程中退。日本倫理学会員 早稲田大学大学院文学研究科にてカント哲学を専攻する傍ら、精神分析学、スポーツ科学、文学、心理学など幅広く研究に携わっている。

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